小規模宅地等の特例
ここでは小規模宅地等の特例について解説いたします。
相続によって取得した財産のうち、被相続人が居住用に使用していた土地や事業用の為に使用していた土地であり、一定の要件を満たした場合には、限度面積まで最大80%減額することができるのが「小規模宅地の特例」です。
小規模宅地等の特例が適用できると該当する土地や宅地の評価額が変わってきますので、相続税の納税額に大きく影響します。
小規模宅地等の特例は、被相続人と同居していた配偶者や親族が被相続人が亡くなったあとも継続して住み続ける場合に、多額の相続税が発生してしまうという事態を防ぐ為の制度です。この制度を適用することによって相続税の額が大幅に変わる場合もあるので、小規模宅地等の特例を受けるには、限度面積や適用を受けられる人について細かい要件が設定されています。
小規模宅地等の特例の適用要件
特例を受けられる土地について
- 特定居住用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで居住していた宅地。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで居住していた宅地。適用の限度面積:330㎡ 、減額割合:80% - 特定事業用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで事業用に使用していた土地。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで事業用に使用していた土地(貸付事業は除く)。適用の限度面積:400㎡、減額割合:80% - 特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業用に使用されていた土地(貸付事業は除く)。かつ以下の要件を満たす場合。
①宅地を相続した者が、相続税申告の期限まで法人役員である
②宅地等を相続した者が、相続税申告の期限まで、その宅地等を有する
③相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使用されている適用の限度面積:400㎡、減額割合:80% - 貸付事業用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで貸付事業用に使用していた土地。適用の限度面積:200㎡、減額割合:50%
特例を受けられる人について
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同居していた親族
※ 住民票が同一住所だけでは、認められません。実際に同居していた必要があります。 - 被相続人と別居しており、且つ被相続人の親族で3年以上ご自身の持ち家に住んでいない方
※ この要件は「家なき子」と呼ばれており、例えば親元を離れて賃貸の家や社員寮で暮らしている子どもなどが当てはまります。しかし、被相続人の配偶者あるいは同居していた親族がいない場合のみ適用されますので注意しましょう。
小規模宅地等の特例はこれまで何度も改正されている為、相続発生時(亡くなった日)の年により適用条件が変わってきますので注意が必要です。
こういった相続税における特例や控除の適用については、ご自身で相続税申告をする場合には知識がないと難しい分野です。相続税申告が発生する場合には、相続税申告に特化した税理士にご相談されることをお勧めいたします。
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