雑種地の評価
ここでは土地の評価における「雑種地の評価」についてご説明をしていきます。
雑種地とは、
宅地・農地・山林・原野・牧場・鉱泉地・池沼・学校用地・鉄道用・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園地
上記以外の土地を指しています。評価方法は以下のとおりです。
1)自用に供する雑種地の評価
近傍地比準価額方式
雑種地の評価方法は、その雑種地の状況と類似する付近の土地の評価額を基に、その時との位置、形状などの差から評価をしていきます。
地域によって倍率が定められている場合には、倍率方式で評価します。
【倍率方式】 固定資産税評価額 × 倍率 |
2)貸付けられている雑種地
1)雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額 |
3)ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積 - 上記以外の地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
固定資産税評価額 × 倍率
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