戸籍収集による相続人調査
相続手続きでは、相続人の確定をする為に、まずは相続人の調査を行います。相続人は、被相続人の戸籍を読むことで確認する事が出来ます。被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍を揃え、その内容を確認しましょう。
身内のことですので、戸籍を確認せずとも相続人は家族しかいないと思われている方が多くいらっしゃますが、実際戸籍を確認してみると思わぬ相続人が判明する事もあります。また、相続財産を最終的に名義変更する際に、相続人であることを証明する戸籍謄本を提出する必要がありますので、戸籍謄本を取り寄せ確認をしましょう。
思わぬ相続人が判明するケースとして、養子縁組をしている場合や、前妻との間に子供がいる場合、また代襲相続人がいるなどが考えられます。こういった相続人が相続手続き完了後に判明してしまった場合には、相続手続きは最初から全てやり直しになってしまいますので、相続人調査というのは丁寧に確実にする必須手続きとなります。
戸籍収集が複雑になるケース
- 被相続人が生前に本籍地の転籍を繰り返していた
戸籍謄本は本籍地の役所へと請求をして取得します。ですので、本籍地が転々としている場合には、全ての本籍地へと請求をしなければならず、時間も手間もかかります。 - 不動産の名義が、先代である被相続人の親の名義のままであった
被相続人の親の戸籍までさかのぼって取得する必要があり、戸籍が古い為収集や内容の解読が非常に難しくなる。
相続関係説明図について
戸籍収集をして相続人が確定したら、その内容を相続関係説明図に起こします。相続関係説明図についての詳細は下記よりご確認下さい。
- 相続関係説明図の作成
- 詳しくはこちら
お仕事などにより、戸籍の収集に時間を割く事が出来ない方など、お気軽に富山相続よろず相談室へとご相談下さい。戸籍収集のみのサポートもご相談に応じております。
相続手続きについて
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~17時00分 時間外・休日対応可
富山相続よろず相談室では、初回無料相談を受け付けております。また、当事務所は高岡市にございますが出張面談も受け付けておりますので、富山県内や高岡近郊にお住いの方はお気軽にお問い合わせください。