相続手続きを代理人に依頼したい
相続手続きを代理したい場合、その依頼先は様々あります。こちらでは、弁護士、信託銀行、司法書士に依頼をした場合について説明をしています。
弁護士へ依頼する
相続の手続きを弁護士へ依頼する場合というのは、遺産分割調停をする場合に弁護士の先生に依頼人の代理人となってもらう場合です。依頼者の代理人として動けるのは、有資格者の中で弁護士のみです。弁護士は依頼人の代理となりますので、利害関係の立場にある相続人同士の両者の代理人になる事は出来ません。
遺産分割がスムーズにすすまない、相続トラブルになってしまった場合には非常に強い味方になるでしょう。
しかし、弁護士の報酬は高いという一般のイメージもあり、敬遠する方が多いのではないでしょうか。弁護士への報酬は自由化されており、費用等については直接弁護士事務所へと問い合わせしておきましょう。
信託銀行へ依頼する
相続手続きを信託銀行へ依頼する場合には、予め遺言書の遺言執行者に信託銀行を指定しておく必要があります。遺言執行者に指定された信託銀行は、相続手続きを進める事が可能です。
信託銀行ですので、信用度はかなり高くなりますが、担当する行員は資格者ではありませんので、相続についての法的資格者でなければできない手続きについては、別途司法書士、税理士へと依頼をする事になります。となると、司法書士や税理士へ直接依頼をするよりも費用がかかる事になります。
司法書士へ依頼する
司法書士は、相続財産管理人契約を結ぶことで相続手続き全般を依頼する事ができます。
司法書士は、相続人の中立な立場として代理で手続きを行いますので、相続人同士での争いが無い事が依頼をする前提となります。
司法書士へ相続手続きを依頼するケースの例
- 相続人が多い
- 相続人がいろんな地方に点在しており一同にが集まり協議する事が難しい
- 第三者に相続手続きを一任したい
- 仕事で忙しく自分で相続手続きを進める時間がない
こういった状況の方は、司法書士へと依頼する事をお勧めいたします。
相続の手続きを代理人に依頼をしたいとお考えの方は、上記の説明を確認してご検討下さい。富山にお住まいの方で、司法書士に代理で依頼をしたいという場合は、富山相続よろず相談室までお気軽にお問合せ下さい。初回の相談は無料でお伺いいたしますので、お困り事をお聞かせ下さい。
相続手続きについて
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