3ヶ月を過ぎた相続放棄について

相続放棄ができる期限は、相続を知った日から3ヵ月以内です。
この期間を熟慮期間といいまして、この間に相続方法を決め、放棄をするならば家庭裁判所に申述を行わなければなりません。

そして、3ヵ月を過ぎてしまうと、自動的に単純相続になります。
単純相続とは、プラスの財産もマイナスの財産も、被相続人の相続財産の全てを相続する相続方法です。

それでは、3ヵ月を過ぎた後で被相続人に莫大な借金が発覚した場合、あきらめてその借金も相続するしかないのでしょうか。

基本的に熟慮期間内に相続放棄を行わなかった場合はそのまま借金も相続することになりますが、過去の判例では、3ヵ月を過ぎた後の相続放棄が認められたケースもあります。

相続人が被相続人の借金があると知らず、また知るすべもなく、疑う余地がなかった場合、熟慮期間の3か月間を過ぎた相続でも最高裁が相続放棄を認めた判例があります。

しかし、単に3ヵ月を過ぎたら「借金があるなんて知りませんでした」と言えばよいということではありません。必ずしも相続放棄が受理されるとは限りません。

3ヵ月を過ぎてしまった場合、相続放棄が受理されるかどうかを自分で判断することはとても危険です。 まずは富山相続よろず相談室にご相談ください。

富山相続よろず相談室では司法書士の独占業務については、パートナーの司法書士が担当しております。

相続放棄について

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