相続方法の決定する

遺産相続においては、法律によって相続方法が以下の3種類用意されています。

  • 単純承認:相続財産の全てを相続する
  • 相続放棄:相続財産の全てを放棄する
  • 限定承認:相続財産の一部のみを相続する

この中で、手続きが必要なのが相続放棄と限定承認です。
相続方法を決定するための期限が設けられており(相続を知った日から3ヵ月)相続放棄や限定承認をする場合は期限内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
この期間内に手続きがされなければ、自動的に単純承認をしたことになります

それぞれの相続方法につきまして、ページ下部メニューからそれぞれのリンク先で詳しくご説明しておりますので、ご参照ください。

 

相続方法を決めるポイント

相続財産に借金があるかどうかが一番のポイントになります。

預貯金などのプラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討すべきでしょう。

限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという、少し特殊な相続方法になります。
マイナスの財産が多いが、プラスの財産の中にどうしても相続したいものがある場合に限定承認を検討することになります。

相続放棄や限定承認は、法律の知識が必要な手続きになりますので、これらをご検討の方は一度専門家にご増段されることをお勧めいたします。

富山にお住まいの方で、借金があり相続放棄か限定承認かの判断が難しい、相続財産の全容の把握が難しく、相続方法を決定できないなどのお悩みをお持ちの方は、富山相続よろず相談室にご相談ください。初回は無料でご相談をお伺いいたします。

富山相続よろず相談室では司法書士の独占業務については、パートナーの司法書士が担当しております。

相続放棄について

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