相続放棄の判断と熟慮期間の伸長

相続の方法に迷うケース

相続において、被相続人の財産の全貌が明らかになっており、かつ、それらがプラスの財産だけの場合には相続放棄の必要はないと判断できます。

しかし、時には相続放棄するべきか単純相続するべきか判断に迷うケースも少なくありません。
例えば、下記のようなケースが挙げられます。

  • 相続財産が多く、借金も多く、財産調査に時間がかかりなかなか全容が把握できない
  • 特定の相続人が財産の一部を隠してしまっており、財産の全容が把握できない
  • 借金があるかが分からない

財産の全容が把握できないと、相続方法を判断することができません。
しかし、相続放棄には申告の期限があるため、迷っているうちに期限が過ぎてしまうと、単純相続したことになってしまいます。
その場合、借金があるとその債務も全て相続することになってしまいます。

相続放棄の期限は相続の発生を知った日から3ヵ月です。財産調査が難航し、三ヵ月以内に相続方法の判断をすることが難しければ、手続きによってこの期間を延長することができます。 これを熟慮期間の伸長といいます。

 

熟慮期間の伸長の申述

相続が発生した日から相続方法の決定をする期間を熟慮期間と言います。
法律ではこの期間は3ヵ月と定められており、期限を過ぎてしまうと単純相続したことになってしまいます

期限内に相続方法を決められない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行うことで、この期間を延ばすことができます。

家庭裁判所に申述が受理されないと熟慮期間の伸長がされませんので、期限ぎりぎりに慌てることがないよう、財産調査が長引きそうだと思ったら、まずは一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。

富山相続よろず相談室では司法書士の独占業務については、パートナーの司法書士が担当しております。

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