限定承認の手続き

限定承認の手続きの流れについてご説明いたします。

1、限定承認の申立を行う

期限:相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内
場所:被相続人の最後の所在地を管轄する家庭裁判所
必要書類:申述書、被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍、申述人全員の戸籍謄本、財産目録、当事者目録、申述に必要な添付書類
※これら以外にも、申述人の構成によって用意が必要となる書類があります

限定承認は、相続人全員が限定承認に合意している必要があります。(相続放棄をした相続人を除く)

 

2、請求申出の公告・催告

限定承認はマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で清算します。したがって、負債の金額と債権者を明確にさせておかなければなりません。

限定承認の申述をした相続人は、限定承認が受理された日から5日以内に、「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きを行う必要があります。

ここでの公告は、政府が発行する「官報」という機関紙に「被相続人に対して債権を持つ人がいれば、名乗り出てください」という内容を載せることです。
申出の期間は、2ヶ月以上に設定します。

官報にはインターネット版もあり、国立印刷局のホームページで閲覧可能です。

共同相続の場合には裁判所より相続財産管理人が選任されます。選任の告知をした場合、告知されてから10日以内に公告手続きを行います。

 

公告の申込方法

最寄りの官報販売所、官報販売所等のインターネットサイト、メール、郵送等などの方法で申し込みできます。
掲載までは公告の申込みから7日程度かかります。また、費用は4万円~5万円程かかります。

公告期間内に行う手続き

財産管理口座の作成(相続人が2人以上の場合)

相続人が2人以上いる場合には、家庭裁判所より財産管理人が選任されます。財産管理人は、清算の手続きに必要な口座を開設して、管理を行う必要があります。

相続財産の換価

相続人名義の口座から、財産管理口座へ預金を移し、被相続人名義の口座の解約をします。この手続きには限定承認の審判書が必要です。

不動産の換価

相続財産の中に不動産がある場合、相続財産管理人が家庭裁判所に不動産競売の申立を行い、不動産の換価を行います。財産の換価は必ずしも競売である必要はなく、任意売却でもよいとされています。

 

公告期間後に行う手続き

配当弁済の手続き

公告期間後に相続財産管理人は名乗り出た債権者に対し、債権額の割合に応じた配当を行います。この際、利息制限法を超える利率で貸付をしていた債権者がいた場合には、利息制限法の利率で清算しなおし、万が一過払い金が発生した場合には、過払い金の請求を行います。清算しなおしても債務が残る場合には、割合に応じた配当をします。

残余財産の処理

弁済の手続きが終わり、なお財産が余った場合は、限定承認した相続人に配当されます。 しかし、期間内に申し出をしなかった債権者や、相続人が知り得なかった債権者がいた場合には、残余財産のみでの弁済をすることになりますので、残った財産はしばらく手をつけずにおいた方が良いでしょう。 

 

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限定承認についてについて

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