限定承認の事例
限定承認は手続きが複雑で、手間も費用もかかることからあまり利用されない方法ですが、ケースによっては非常に有効な方法でもあります。
ここでは、限定承認をした方が良いケースにつて、具体例を示しながらご説明いたします。
マイナスの財産がプラスの財産を上回っているが、相続したい遺産がある場合
プラスの財産:自宅(被相続人持分3分の1、評価額300万円、相続人が同居)
マイナスの財産:1000万円
このケースの場合、負債の方が明らかに多いので相続放棄してしまった方が良いと思われるかもしれません。しかし相続放棄してしまうと、被相続人の名義の住宅は失われてしまい、そこに同居していた相続人も住居を失うことになってしまいます。しかし、限定承認によるプラスの財産は、相続人が先買権を持つため、その評価額を用意できれば優先的に買い戻すことができ、自宅に住み続けることができます。
マイナスの財産の有無が定かではない場合
プラスの財産:700万円
マイナスの財産:負債の有無が不明
被相続人と疎遠にしていた場合など、借金があるかどうかわからないというケース。 こういった場合にも、限定承認は非常に有効です。万が一、財産調査で分からなかった借金が発覚した場合でも、700万円以上の負債を負うことはなく、弁済して余った財産は受け取ることができます。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いのか判断できない場合
プラスの財産:500万円
マイナスの財産:借金500万円程度
財産調査によってプラスの財産、マイナスの財産がどちらが多いのか判断できない場合、限定承認をしておけば、プラスの財産の範囲内で借金の返済をすればよいので、それ以上のマイナスの財産については弁済する義務はありません。
このように、限定承認をすることで有利になるケースはたくさんあります。 ただ手続きが複雑であるという理由で諦めてしまうより、まずは一度、富山相続よろず相談室にご相談ください。初回は無料にて相談をお伺いいたします。
富山相続よろず相談室では司法書士の独占業務については、パートナーの司法書士が担当しております。
限定承認についてについて
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~17時00分 時間外・休日対応可
富山相続よろず相談室では、初回無料相談を受け付けております。また、当事務所は高岡市にございますが出張面談も受け付けておりますので、富山県内や高岡近郊にお住いの方はお気軽にお問い合わせください。