限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという、少々特殊な相続方法です。
例えば相続財産の中に借金が3000万、プラスの財産が1000万円あった場合、プラスの財産の1000万円分借金も1000万円だけ相続するのです。
債権者の中に普段から付き合いのある親しい人がいた場合、相続放棄して一切の債務を放棄するより、限定承認を行って被相続人が遺したプラスの財産分は債権者に分配されるようにしたいと望む方もいらっしゃいます。
相続人の相続財産の中にどうしても相続したいものがあるが、借金もあるという場合にも有効です。
自宅不動産など、手放したくない遺産がある場合、その評価額を相続人が用意できれば先買権を利用してその遺産を取得できます。
しかし、限定承認は手続きも非常に複雑で、相続人全員で共同して行う必要があるため、限定承認を選択する人は少ないのが現状です。
件数で言えば相続続放棄が年間数十万件ある中、限定承認は数百件にとどまります。
ですから、専門家に相談するにしても特に相続業務に専門に行っているような事務所でないと、法律判断も難しくなります。
富山相続よろず相談室では司法書士の独占業務については、パートナーの司法書士が担当しております。限定承認を検討されている方は、富山相続よろず相談室にご相談ください。
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