年金の手続き
年金を受給している方が亡くなったら、ご遺族の方は受給停止に関する手続きをする必要があります。年金を受給している本人が亡くなっているのにも関わらず年金をご家族が受給し続けてしまうと、悪質な場合は罰せられることもありますので注意が必要です。
故意でなくとも本人が死亡した後の年金を受け取り続けてしまった場合にその分を返金しなくてはなりませんので後々問題にもなりえます。
受給停止に関する手続きは「年金事務所」または「年金センター」に「年金受給者死亡届」を提出します。
年金受給者死亡届の提出の際には、お亡くなりになった方の年金証書と死亡診断書のコピー等が必要です。
また、年金受給者が死亡した後にご家族の生活を守ることを目的として遺族年金があります。遺族年金には、3種があります。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
- 寡婦年金
これらに関するものとして、死亡一時金というものもあります。国民年金を3年以上納めた人について、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなられた場合に、生計をともにしていた親族へと受給されるものを「死亡一時金」と言います。
これらの厚生労働省管轄の年金は、権利者が請求をしなければ支給されません。手続きはご自分で手続きをしても、専門家へ依頼をしてもどちらも問題ありません。
遺族年金 受給手続き
遺族年金の受給に必要な書類のご案内です。
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書
未支給年金の受取は、原則として年6回偶数月に2ヶ月分が支給されます。年金は死亡した月分までが支給をされますので、死亡した月の年金についてが未支給年金となります。
未支給年金の受け取りが可能な遺族の順位として、1)年金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者 2)子 3)父母 4)孫 5)祖父母or兄弟姉妹
の順番になります。
死後の事務手続きについて
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