
ここでは死後に行う事務手続きについてご説明をしていきます。
身内の方が亡くなったときは亡くなられたことに対する悲しみの中、通夜・葬儀などの手配もあり身体的にも精神的にも負担が多い時期です。しかし、そのような中でも役所への届け出や手続きを進めなけければなりません。
ご逝去後でまず届け出をする必要があるのは、死亡届です。これは市区町村役場に亡くなった日から7日以内に届け出をする必要があります。医師による死亡診断書も一緒に提出する必要があります。また、死亡届出をした市区町村で火葬許可申請書も提出します。火葬許可証がないと火葬をすることができませんので、火葬を行おうとする者は、死亡届出を受理した市区町村長から火葬の許可を受ける必要があります。
その他死後の事務手続一例
- 葬儀の手配や供養の手配、それぞれの施設への支払い
- お骨を霊園や寺院へ納骨の手配
- 病院や介護施設の荷物の片づけや費用の清算
- 行政機関への各種届出を行い、年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 電気・ガス・水道など公共機関への解約手続き。
- 各種民間サービスの解約手続き。携帯電話、クレジットカード など
思ったよりもたくさんある?!死後の事務手続き
このように、亡くなった日から様々な事務手続きをしなければなりません。いざというときの為に、予め死後の事務手続きにはどのような手続きがあるのか、確認しておくとよいでしょう。
事務手続きには期限があるものありますので、まずは期限が早いものから、順々に手続きをしていきましょう。
富山相続よろず相談室は相続の専門家としてお客様のサポートをさせて頂いておりますので、身内の方が亡くなられて「何をしたらいいのかわからない」とお困りの方で富山・高岡近郊にお住まいの方はお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。初回の無料相談の中でお手伝い可能なお手続きや費用について丁寧にご説明させて頂いております。
富山相続よろず相談室では地域密着のお手伝いをさせて頂いております。大切な方を亡くされて悲しみの中お困りの方を全力でサポートさせて頂きますので悩まれる前にまずはご相談ください。
死後の事務手続きについて
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