信託財産とは
ここでは民事信託(家族信託)における、「信託財産」についてご説明します。
信託財産とは、委託者が所有し受託者に託す財産のことで、基本的にはプラスの財産であれば、信託財産にする事が可能です。
例えば、下記のような財産です。
- 金融資産(現金、預貯金、株式など)
- 不動産(土地・建物など)
- 動産(自動車や宝飾品など)
- その他、債権など
信託財産は、誰のもの?
委託者が受託者に信託した財産は誰のものになるのでしょうか?
信託された財産は、誰のものでもなくなり「信託財産」となります。
例えば、信託財産が不動産であった場合、受託者に託した不動産は、受託者が管理・運営する事になります。したがって信託事務の便宜上、不動産の登記は受託者の名義に変更されますが、最終的に所有権は、信託の権利帰属者に移転されることになります。
預金を信託する場合の注意点
預貯金とは、銀行に対し「預けた金銭を払い出しを受ける権利」のことを指しており、契約上では預けた人以外の誰かに譲渡することはできないようになっています。したがって、銀行の預貯金を誰かに託し、債権を受ける権利を移転することはできないということになります。
【預貯金を信託財産にしたい場合】
では、預貯金を信託財産にしたい場合にはどうすればよいかというと、金融機関によっては対応してもらえない場合もあり注意が必要ですが、「委託者(A)と受託者(B)]の名義で金融機関に口座を作成してもらい、ここの口座に現金を預け入れることで、預金を信託し、受託者に管理・運営をしてもらう事が可能となります。
富山で家族信託(民事信託)の無料相談について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~17時00分 時間外・休日対応可
富山相続よろず相談室では、初回無料相談を受け付けております。また、当事務所は高岡市にございますが出張面談も受け付けておりますので、富山県内や高岡近郊にお住いの方はお気軽にお問い合わせください。