株式の名義変更
相続財産に株式がある場合には上場株式か非上場株式かにより手続きが異なりますので確認が必要です。
上場株式の場合
被相続人が所有していた株式が上場株式である場合には、証券の取り扱いをしている証券会社と株式を発行した会社で手続きをする必要があります。
証券会社での手続き
証券会社の被相続人の取引口座の名義変更の手続きをします。
【必要書類】
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社指定用紙)
- 相続人全員の同意書(証券会社指定用紙)
株式会社での相続手続き
前述しました証券会社での取引口座の名義変更の手続きが完了したら、株主名簿の名義変更の手続きをします。この手続きについては証券会社が代行して手続きを行いますので、下記の必要書類を準備しましょう。
【必要書類】
- 相続人全員の同意書
非上場株式の場合
非上場株式がある場合には、株式を発行している会社へ名義変更の手続きを行います。この手続きは、株式会社によって必要書類や手続き内容が異なりますので、各株式会社へ問い合わせましょう。
上記のように、株式の相続手続きは上場株式か非上場株式かにより異なりますので、株式を扱ったことがない相続人にとっては難しい手続きかもしれません。株式の相続においてお困りの方はお気軽に富山相続よろず相談室へお問い合わせください。
金融資産の名義変更について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~17時00分 時間外・休日対応可
富山相続よろず相談室では、初回無料相談を受け付けております。また、当事務所は高岡市にございますが出張面談も受け付けておりますので、富山県内や高岡近郊にお住いの方はお気軽にお問い合わせください。