調停や審判による相続財産の名義変更
調停による相続財産の名義変更
相続人全員による遺産分割協議の話合いによって分割内容が決まらない場合には、家庭裁判所で調停によって決める場合があります。調停によって遺産分割が決まった場合には、その内容を裁判所書記官が調書に記入します。作成された調停調書を名義変更の手続き先に提出することによって名義変更の手続きをするこができます。
調停による預金の名義変更
下記の書類が必要となります。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
※金融機関により必要書類が異なる場合がありますので、各金融機関へ確認が必要です。
審判による相続財産の名義変更
家庭裁判所での審判では、法定相続分に応じ分割方法を決定するものです。審判によって決まった内容を記載したものを審判書といいます。
審判書には強制力がありますので、相続人が合意しない場合でも審判で決定した内容に従わなければなりません。相続財産の名義変更をする際には、この審判書を各金融機関や法務局へ提出します。
審判の内容に不服がある相続人がいる場合には、審判書の受取後2週間以内に高等裁判所へ即時抗告をすることが可能です。抗告をしなかった場合、審判できまった内容に従う流れになります。
金融資産の名義変更について
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