
ここでは相続した相続財産の金融資産の名義変更についてご説明させて頂いております。
ご家族の方などが亡くなり相続が発生しますと、相続人は不動産や預貯金などをはじめとする様々な財産を引き継ぐことになり、相続人は引き継いだ財産を被相続人の名義から相続人の名義に変更しなければなりません。
相続の際に発生する名義変更は大きく分けて2つあります。「不動産の名義変更」と「金融資産の名義変更」です。金融資産には現金や預貯金だけでなく、株式や自動車など様々なものが含まれています。
相続した財産は、被相続人(故人)の名義から遺産を受取る人の名義に変更をして、はじめて受取人(相続人や受遺者)の財産になります。
相続した金融資産の名義変更
前述の通り、相続人が被相続人から相続する財産には、不動産以外に預貯金などの金融資産もあります。また、金融資産には預貯金や現金だけでなく、株式や国債、自動車なども含まれています。
金融資産を相続する場合には、これらも被相続人の名義から、相続人の名義に変更する必要がありますが、金融資産の種類によって名義変更の手続き方法が異なってきます。詳細は各ページにてご説明しておりますので、確認していきましょう。
その他、被相続人の死亡によって発生するのは、生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費など、名義変更をする以外のにも様々ありますのでそういったお金をどう扱えばいいのかわからずお困りのご相談者さまもいらっしゃいます。
富山相続よろず相談室ではこうした金融資産の名義変更に関する手続きも代行して行っておりますので、相続に関するお困り事は専門の相談員が初回の無料相談にて丁寧にご案内しております。
富山相続よろず相談室は地域密着の専門家として皆様のお手伝いをさせていただいております。相続した金融資産の名義変更についてのお困りごとや、被相続人の死亡によって発生した費用についてどう扱えばいいのかお困りの方はお気軽にご相談ください。
金融資産の名義変更について
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