みなし相続財産について
ここではみなし相続財産について説明していきます。
一般の方からすると”みなし相続財産”とはあまり聞きなれない用語ではないでしょうか。みなし相続財産とは被相続人が生前に所有していた財産ではないものの、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる財産をいいます。
みなし相続財産は、民法上では相続財産にはならない一方で相続税法上では相続税の対象となるので少々わかりにくく感じる方もいらっしゃる方もいるかもしれませんが、被相続人の死亡により発生した財産(例えば、生命保険や死亡退職金など)が対象となっています。生前に所有していた財産とは別の扱いになりますので注意が必要です。
みなし相続財産は税法上の判断となり、少し複雑になりますので、どういった財産がみなし相続財産に当たるのか、下記にて確認をしていきましょう。
みなし相続財産にあたるもの
死亡退職金
死亡退職金は被相続人の死亡によって、会社から支払われます。被相続人の生前の財産ではありませんが、みなし相続財産となります。
弔慰金
弔慰金はみなし相続財産となります。以前は課税対象ではなかったことからそれを利用し、相続人に弔慰金を名目とした多額の金銭が支払われるといった事例があり、みなし相続財産として扱われることとなりました。
相続開始前3年以内に贈与された財産
相続税の対策として、亡くなる直前に財産を贈与することを防ぐ為、相続発生の過去3年以内に贈与された財産は、みなし相続財産として扱われることになります。
生命保険金
生命保険金は、被相続人の死亡により発生するします。この取り扱いは生命保険の保険金の受け取り人が誰であるのか、保険料の負担者が誰であったのかによって、かかる税金がかわります。
- 相続税…保険料負担者=被相続人/受取人=配偶者と子供
- 贈与税…保険料負担者=配偶者/受取人=子供
- 所得税…保険料負担者・受取人、どちらも配偶者
上記以外で、被相続人が自分にかけた生命保険の受取人を自分自身にしていた場合には保険金は被相続人の相続財産として扱われることになります。
相続の基礎知識について
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~17時00分 時間外・休日対応可
富山相続よろず相談室では、初回無料相談を受け付けております。また、当事務所は高岡市にございますが出張面談も受け付けておりますので、富山県内や高岡近郊にお住いの方はお気軽にお問い合わせください。