未成年者や認知症の方が相続人[特別代理人]
相続人の中に未成年者や認知症などにより判断能力が不十分とされる方がいる場合もあります。そのような場合には特別代理人を選任して相続手続きを進めていきます。
ここでは相続手続きにおける特別代理人についてご説明していきます。
特別代理人の選任
未成年者や認知症の方は、相続において単独で法律行為を行うことができません。
法律行為を行うにあたり判断能力が不十分とされるからですが、法律行為ができないからといって相続人としての権利を有していないわけではありません。したがってこういった未成年者や認知症の方の権利を守るために「特別代理人」が選任されます。
ただし、未成年者や認知症等により判断能力が不十分とされている方がいる全てのケースで特別代理人が必要なわけではありません。「利益相反」が発生する場合に特別代理人選任申立が必要となります。
相続における利益相反
一般的に未成年者は「法定代理人(親権者 等)」が、未成年者に代わって法律行為をしますが、未成年者と未成年者の法定代理人が同時に相続人となるケースが有り得ます。
たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と未成年の子となるケースです。未成年者の親権者(妻)は通常であれば法定代理人として、子に代わって法律行為を行いますが、このケースにおいて、妻が子の代理人になってしまうと利益相反が生じます。
ここでいう利益相反とは、妻が子の代理人になることで、妻と子の相続割合を100対0にすることも可能となってしまうということです。そうなると、未成年者は大変な不利益を被ることになってしまいます。このような利益相反が発生しうる場合には、未成年者に対して特別代理人を選任する必要があります。
認知症の方の法定代理人は一般的に「後見人」ですが、ケースによっては認知症を患っているご本人様と後見人が同時に相続人となるケースも有り得ます。
この場合も上記と同様に利益相反が発生しますので、特別代理人を選任する必要がでてきます。
特別代理人選任申立のながれ
特別代理人をつける必要がある未成年者等の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。例えば、未成年者の相続人の住所地が高岡であれば、富山地方・家庭裁判所高岡支部へ必要書類等を提出します。特別代理人の申し立てをしてから、実際に家庭裁判所によって代理人が選任されるまでは時間がかかりますので注意が必要です。
選任された特別代理人は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を未成年者や認知症患者である本人に代わって対応することになります。
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