遺産分割協議書の雛形
ここでは遺産分割協議書の雛形についてご説明していきます。
遺産分割協議書の書式
遺産分割協議書について、決まった書式(雛形)は特にありません。
ただし、必須項目がありますので、下記に一般的な書式と、実際の事例をご紹介しておりますのでご参考にしてください。
遺産分割協議書の書式 例)
協議書は記載する内容に漏れ・誤りがあった場合には法務局で受付けしてもらえません。この場合には遺産分割協議書の訂正が必要になります。また、訂正箇所によってその訂正方法が異なりますので下記にご説明いたします。
相続人に関する情報の訂正
相続人に関する住所や氏名等の個人情報を訂正に修正が必要な場合には、訂正箇所に二重線を引き、その訂正箇所の相続人の実印を押印し訂正をします。
被相続人に関する情報や相続財産についての訂正
被相続人に関する住所、氏名や、不動産の情報、預金についての情報など、被相続人の個人に関する情報や相続財産について修正が必要な場合には、訂正箇所に二重線を引き、遺産分割協議書に押印した相続人全員の実印を押印し訂正をします。
※二重線上へ実印を押印しますが、実印が大きい場合や大人数の場合には訂正が難しい場合もあります。その場合には、相続人全員の捨印で対応が可能になる場合もあります。
決まった書式はありませんが一般の方では慣れていない書類を作成することに大変な負担を感じる方もいらっしゃいます。富山相続よろず相談室では、遺産分割協議書作成に関するサポートもしておりますので、遺産分割協議書の作成についてのご相談がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
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