危急時遺言について
遺言書には大きく分けて3種類あり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といいます。通常、遺言書はこれらの中からいずれかの形式を選んで遺言を記すことになりますが、特別な場合に限り、「危急時遺言」というものが認められています。
富山相続よろず相談室ではご自身がお元気なうちに遺言書を作成されることをおすすめしておりますが、ここでは遺言書の種類として特別の方式による遺言「危急時遺言」についてもご説明をさせて頂きます。
死が差し迫った状態で残す遺言、危急時遺言
危急時遺言とは、死期が差し迫っている状態で残す特別の方式による遺言形式の事を言います。その作成方法としては、証人3人以上の立ち合いのもと、遺言者が口述した内容を筆記し内容を記します。
注意が必要なのは、口述筆記となり録音は無効となる点です。立会人の行う筆記は、自筆でもパソコンによる記入でも問題はありません。口述筆記が完了したら、遺言者と筆記した証人以外の証人2名は内容についての確認をし、署名・押印をします。
この遺言書は、あくまでも緊急時に行う方法になります。この危急時遺言は作成後20日以内に家庭裁判所へと届け出を行う必要があります。
危急時遺言を家庭裁判所への提出する際に必要な書類
- 作成した一般危急時遺言の写し
- 病院の診断書
- 遺言者・立会証人全員の戸籍謄本
- 以上の用意が必要となります。
この「一般危急時遺言」は、作成後に遺言者の状態が回復し、自筆で遺言書を作成する事が可能になってから6ヶ月を経過した場合に無効となります。
以上のように危急時遺言についてご説明をいたしました。しかし、これはあくまでも死が差し迫った緊急的な場合についての遺言書作成方法になります。遺言書を残すことをお考えであれば、意思判断能力が十分にあり自分の意思をきちんと残すことのできる状態で作成をする事が望ましいと言えるでしょう。
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