遺言書がある場合の不動産の名義変更
相続において遺言書があり、相続登記(相続による所有権移転登記)に該当する内容の記載がある場合には、相続人が単独で不動産の名義変更を行う事ができます。
遺言書に記載されている内容が遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)である場合には、不動産を取得する者と相続人全員(登記義務者)、または遺言執行者が共同して不動産の名義変更の申請をする必要があり、相続人全員の承諾が必要になります。
遺言によって遺言執行者の指定がない場合でも家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらった上で、受遺者(遺贈によって不動産を取得する者)と選任された遺言執行者が共同申請することにより登記をすることが可能です。
遺言書によって不動産を取得する内容が、相続登記か遺贈登記かは遺言書の内容から判断します。相続人に相続させるという内容の場合には相続登記になります。法定相続人ではない人物に財産を与える、遺贈させるという内容の場合には遺贈登記となります。
遺言書がある場合の不動産の名義変更の手続きには、相続登記なのか遺贈登記なのかにより、必要書類も異なります。また、遺言書で遺言執行者が指定があるかによっても手続きが異なりますので確認が必要です。
遺言書があり、内容をみてもご自身での判断ができない。また登記の方法が分からないという場合には、一度当相談室へお問い合わせください。
不動産の名義変更手続きについて
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