高岡の方より相続のご相談
2019年12月13日
Q:相続で友人に遺産を渡すことは可能でしょうか?(高岡)
私は高岡で暮らしています。最近、終活について考えるようになり、自身の相続について悩んでおりますので、今回ご相談いたしました。私は独身で子どもも居らず、身寄りがありません。しかし地元高岡には親しい友人や知人も多く、私が困った時には親身になって助けてくれ、支えてくれる仲間がいます。私の両親や兄弟はすでに亡くなっておりますし、相続人がおりませんので、私の亡き後、財産はそのお世話になった友人たちに渡したいと考えています。このような場合には、友人に財産を渡すことは可能でしょうか。また、相続についての準備としてどのようなことをすればよいでしょうか。(高岡)
A:相続の準備として、遺言書を作成することをお勧めいたします。
この度は富山相続よろず相談室にご相談くださいましてありがとうございます。
今回の高岡のご相談者様のように、相続人以外の方に遺産を渡したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。ご相談内容は、ご自身の遺産を高岡での暮らしを支えてくれたご友人に渡したいということですが、そういった場合は、公正証書遺言でご友人に遺産を渡す旨の遺言を作成しておくことが有効となります。
遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言は確実に遺言を残したい場合に有効となってきます。公正証書遺言は公証役場で、公証人が遺言者と一緒に遺言の内容を確認して作成します。さらに、作成した遺言書の原本は公正役場に保管されますので、遺言書の紛失や改変のリスクがありません。また、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺贈を原因とした所有権移転登記は贈与扱いとなるため受遺者単独では行えないと考えられます。死後に家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことも可能ですが、遺言書に記しておくことをお勧めいたします。
しかし、高岡のご相談者様には当てはまりませんが、ご友人など法定相続人以外に遺産を渡す旨の遺言書を作成する際には遺留分の考慮が必要な場合があります。
遺留分とは一定の相続人が最低限相続できる財産の割合のことで、民法では「遺留分侵害額請求権」という侵害された遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求できる権利が定められています。ご友人へ財産の全部を遺贈するという遺言を作成した場合、ご友人が遺留分を侵害された相続人により遺留分の侵害額請求をされる可能性もありますのでご注意ください。
ただし、遺留分を持つ相続人は亡くなった方の直系尊属、配偶者、子(代襲相続人)なので兄弟姉妹には遺留分はありません。高岡のご相談者様のお考えを実現するためにも、ご友人に遺産を渡す意思を公正証書遺言に記しておくことが大切です。
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