相談事例

高岡の方より相続のご相談

2020年03月05日

Q:父の相続手続きの際に必要な戸籍について教えていただきたいです。(高岡)

高岡に一人で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。母も数年前に亡くなっており、私には兄弟姉妹がおりませんので、相続人は私一人になると思います。先日、高岡にある銀行へ行った際、あらかじめ準備しておいた父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を提出しました。しかし、それだけでは不十分だと言われました。他にはどのような戸籍が必要なのでしょうか。相続手続きが進められずにいるので、悩んでおります。なお、父の出身地は大阪です。(高岡)

 

A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

戸籍には、複数の種類がありますので混乱なさることもあるかと思います。相続手続きにおいて基本的には下記の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことがすべて記録されています。この戸籍により、お父様が亡くなった時点で配偶者はいないのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。もしもお父様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。

戸籍を取る際には、役所へ請求しなくてはなりません。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。ご相談者様の場合、お父様は大阪出身ということですので、大阪の役所へ請求することになります。遠方にあり、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認ください。ただし、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。その場合、従前の戸籍を取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、別の役所への請求が必要となります。

たとえ、相続人が一人であったとしても戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しいと思います。なかなか手続きが進まずに困っているという方も多数いらっしゃいます。富山相続よろず相談室では、専門家による無料相談を実施しております。高岡周辺にお住いの皆さま、相続が開始したらまずはお気軽にご相談ください。

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