相談事例

富山の方より相続についてのご相談

2019年09月17日

Q:義理の姉が妊娠中です。
お腹の子も相続人にあたるのでしょうか?(富山)

富山在住の兄夫婦についての相談です。先月、私の実兄が交通事故で亡くなってしまいました。兄は既婚者で、富山に家を購入したばかりでした。妻である義理の姉は現在妊娠中です。このような場合、まだ生まれていないお腹の子も相続人となるのでしょうか。

かつて富山に住んでいた私たちの両親は1年前に既に亡くなっておりますので、子供が相続する権利がなければ、義理の姉と私が相続人にあたるかと思います。私の本心としては、母子家庭となる義理の姉がいたたまれなく、今後生まれてくる兄の子が遺産を引き継げれば、亡くなった兄も喜ぶのではないかと思っております。こういった場合、誰が相続し、またどのような手続きが必要ですか?(富山)

 

A:相続人は妻とお腹の子の2人になり、無事に出生をしてから遺産分割協議を進めます。

民法により、相続人が妊娠中に被相続人が亡くなった場合、胎児も相続人として認められます。今回のご相談に関しましても、お腹の子は相続人とみなされますので、相続人は妻と子供の2人になり、ご相談者様のご希望通りに相続は進むかと思われます。ただし、万が一死産となった場合には、相続人として扱われることはなく、最初からいなかったものとみなされます。その時には義理のお姉様とご相談者様が相続人となるため。相続人に胎児がいるときには無事に出生するのを待ってから遺産分割協議を進めましょう。

万が一、ご相談者様が相続人となった場合でも、相続放棄を行うもしく義理のお姉様が全てを相続する内容の遺産分割協議書に同意すればご相談者様の希望は叶います。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が期限とされています。今回の場合、ご相談者様はお腹の子の死産により相続人となるため、ご相談者様がお腹の子の死産を知った時から3か月以内ということです。。

無事に出生をされた後、未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりません。通常未成年者の法定代理人は親である義理のお姉様ですが、今回は同じく相続人のため利益相反の立場になってしまいます。よって出生後の遺産分割協議の際には、家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらう必要があります。

こういった相続人についてのご不明点などは後々のトラブル等を避けるためにも専門家の知識に頼りましょう。

富山にお住いの方の相続のご相談は、富山相続よろず相談室へお任せください。相続のお困り事なら、初回無料の相談でじっくりとお話をお伺いさせて頂きます。相続に関してのどんな些細なお困り事でも構いません。お気軽に当相談室までお問い合わせください。

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