相談事例

富山の方より相続についてのご相談

2019年06月03日

Q:幼い頃に母と別れた父が亡くなりました。相続人は誰になるのでしょうか?(富山)

私が幼い頃に父と母は離婚しています。その父が最近亡くなったと、親戚から連絡がありました。離婚後、母と私は富山を離れましたが、父は亡くなるまで富山で生活をしていたようです。また、父は再婚をしており、現在の奥様とそのお子様と自営業で生計をたてていたようです。この事もあり、現在の奥様から「財産となる自営業のお店は自分の息子に譲りたいので相続放棄をしてほしい。」というような話をされています。父と母の離婚時は、私も幼かったこともあり、富山で一緒に暮らしていた記憶すらも曖昧ですので相続放棄をする事は構わないのですが、法律的に判断した場合に誰に相続する権利があるのかをきちんと確認をしたいのです。亡くなった父の実子となるのは、私と現在の奥様と父との間の息子一人です。(富山)

A:実子であるご相談者様、現在の奥様とその子供も法定相続人となります。

遺言書のない相続の場合には、まず法定相続人を確認しましょう。法定相続人は、配偶者とその亡くなられた人の子供が対象となります。この場合の子供は、実子、養子関係なく相続人とされます。もしも婚外子である場合でも、認知をしていれば実子と同じ扱いになります。ただし、後妻の方に連れ子がいた場合、その子と養子縁組をしていた場合には相続人とみなされます。婚姻をしただけでは、連れ子が自動的に養子となるわけではありませんので注意しましょう。

また、法定相続分については法律で決められていますが、遺言書がない場合には相続人同士での遺産分割の話し合いにより財産の分配内容を決める事が出来ます。もし、ご相談者様が遺産についての放棄を迷われているのであれば、まずは財産の内容がどのようなものであるのかを調査し、相続をするかどうか判断をする事をおすすめいたします。相続放棄をする場合には、家庭裁判所へと申述を行う事になりますが期限が決められていますので注意が必要です。

富山相続よろず相談室では、今回のような富山にお住まいの方の相続についてのご相談について初回無料でお話しをお伺いさせて頂いております。富山以外の方からのご相談もご対応しておりますので、どのような些細なお困り事でもお気軽にお気軽にお問合せ下さい。

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