相談事例

富山の方より相続についてのご相談

2019年02月12日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(富山)

亡くなった父の相続手続きについて、相続人は母と私と弟の3人のみですが遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?遺産分割も揉める事なくまとまりました。作成する必要があるのでしょうか。(富山)

A:遺産分割協議書の提出が必要な手続きがあります。

ご家族だけの話し合いでスムーズに遺産分割がまとまったとしても、その後の名義変更手続き等において遺産分割協議書の提出が必要になりますので、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。預貯金の名義変更、不動産の名義変更でも必要になる相続手続きにおいて重要な書類です。

たとえ家族間での話し合いだとしても、遺産分割協議は大事な協議である事にかわりありません。口頭のみの約束ですませてしまうのは大変危険ですので、後々トラブルにならないためにも必ず遺産分割協議で決まった内容は遺産分割協議書へとまとめておきましょう。

遺産分割協議書の作成には、特に決まった書式はありませんが必ず記載をしなければならないものもございます。財産等は正式な名称を記載する必要がありますので、漏れが内容に記載をしましょう。

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