高岡の方より民事信託についてのご相談
2019年03月01日
Q:どのような人が民事信託が必要でしょうか。(高岡)
現在、高岡に収益不動産を所有しております。相続人も多いため、もしもに備えて準備をしておかないと生前対策を探しているところです。色々と調べていくなかで民事信託というものが使えるのではないかと思い、ご相談いたしました。高岡に住む私のような一般の人でも、民事信託を利用するべきなのでしょうか。(高岡)
A:民事信託を必要とするケースはいくつかございます。
次に挙げる方はぜひ民事信託を検討される事をおすすめいたします。
- マンションなどの収益不動産が相続人複数での共有になる事を避けたい方
- 認知症対策として、財産の管理、処分を予め対策しておきたい方
- 認知症・障害のある相続人へと財産をのこしたい方
- 二次相続までを見据えて対策をしたい。(長男夫妻に子がいない、その長男死後は自身弟へと財産を遺したい等)
- 事業承継対策(経営権は自分のまま、社長である長男へ自社株を譲渡したいなど)
このような状況の方は民事信託をする事で十分な対策がとれることになります。まずは民事信託のお話しを聞いてみたいという方も、ぜひお気軽に無料相談をご利用下さい。高岡での民事信託なら相談実績も豊富な富山相続よろず相談室へとお任せ下さい。