相続・遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産分割 - 富山相続よろず相談室

高岡の方より相続についてのご相談

2019年07月17日

Q:相続人が多く、遺産分割協議が進められそうにありません。(高岡)

母の相続が発生したのですが、兄弟が多く、代襲相続もあり、相続人が多くてとても全員で遺産分割協議なんてできません。母は高岡に住んでいましたし、私も高岡に家がありますが、県外で暮らしている相続人も多くいます。
相続人の代表者が遺産分割を決めることはできないのでしょうか。(高岡)

A:遺産分割協議は相続人全員で行いますが、全員が一か所に集まらなければいけないという意味ではありません。

相続における遺産分割協議は、原則として相続人全員で行うものですが、全員が顔を突き合わせて話し合わなければならないというわけではありません。
電話でのやり取りで、代表者が意見を取りまとめるのでも良いですし、最近では、TV電話やインターネット会議システムも相続の場で活用されるようになってきました。
全員が何らかの形で協議に参加し、合意したという事実が重要です。

遺産分割協議書は相続手続きを行う上で重要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印が必要になります。これは、遺産分割の内容に合意を示す証明になります。
これも、署名と捺印の為に相続人全員が一ヶ所に集まる必要はなく、郵送で遺産分割協議書を送り、署名捺印をもらうという方法で構いません。
また、捺印は実印である必要はないとされていますが、より確かなものにするために富山相続よろず相談室では実印で作成することをおすすめしています。

富山相続よろず相談室は高岡市に事務所があり、遺産分割協議書の作成をはじめ様々な相続手続きのサポートを行っております。高岡にあるご相談者様のご自宅からもアクセスしやすい場所ですので、まずは無料相談をご利用いただければ幸いです。

富山の方より相続についてのご相談

2019年02月12日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(富山)

亡くなった父の相続手続きについて、相続人は母と私と弟の3人のみですが遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?遺産分割も揉める事なくまとまりました。作成する必要があるのでしょうか。(富山)

A:遺産分割協議書の提出が必要な手続きがあります。

ご家族だけの話し合いでスムーズに遺産分割がまとまったとしても、その後の名義変更手続き等において遺産分割協議書の提出が必要になりますので、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。預貯金の名義変更、不動産の名義変更でも必要になる相続手続きにおいて重要な書類です。

たとえ家族間での話し合いだとしても、遺産分割協議は大事な協議である事にかわりありません。口頭のみの約束ですませてしまうのは大変危険ですので、後々トラブルにならないためにも必ず遺産分割協議で決まった内容は遺産分割協議書へとまとめておきましょう。

遺産分割協議書の作成には、特に決まった書式はありませんが必ず記載をしなければならないものもございます。財産等は正式な名称を記載する必要がありますので、漏れが内容に記載をしましょう。

富山にお住まいの方の相続のご相談は、富山相続よろず相談室へお任せ下さい。相続のお困り事なら、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いさせて頂きます。相続に関してのどんな些細なお困り事でも構いません。お気軽に当相談室までお問合せ下さい。

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