相続・遺言に関するご相談事例をご紹介いたします。

富山 - 富山相続よろず相談室

富山の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:夫が先月亡くなりました。相続についての知識が全くありません。(富山)

富山市在住の50代の主婦です。先月同じく50代の夫が急死しました。急なことでしたので、悲しむ余裕もないままどうにか富山市の葬儀場で葬儀を終え、これからどうしたらいいのだろうと途方に暮れています。相続など、やらなければいけないことが多いとは思うのですが、何から手を付けたらいいのか分かりません。夫には、富山市に夫のお父さんから相続したアパートがあります。私にとって相続は初めてのことで、知識も皆無です。相続について教えてください。(富山)

A:相続は複雑で、期限があるものもあります。ぜひ専門家に相談しましょう。

被相続人が亡くなったら何よりもまず、遺言書が遺されてされていないかを確認します。ご相談者様の場合、旦那様はお若く、急死とのことですので遺言書が残されている可能性は低いとは思われますが、遺品整理の際、遺言書を必ず探して下さい。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されます。遺言書が見つからなかった場合、戸籍の調査をします。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せ、遺産相続の手続きの際に使用します。

続いて、被相続人の相続財産について調査します。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。収集した書類をもとにして、相続財産目録を作成します。相続財産目録を作ることで、相続財産全体の内容が一目でわかるようになります。

以上の準備が整いましたら、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合う“遺産分割協議”を行います。遺産の分割方法が決定したら、決定内容を“遺産分割協議書”に記載し、相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際に必要になります。また、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となる場合があります。これらの手続きには相続の専門家がおりますので、まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

富山相続よろず相談室では、富山の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。専門家へ依頼することで迅速に調査でき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能です。富山相続よろず相談室は高岡市に事務所があり、富山近郊にお住まいの皆さまがアクセスしやすい場所にございます。様々な相続手続きのサポートを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。どのような相続の質問でも構いませんので、まずは無料相談をご利用ください。

富山の方から相続についてのご質問です

2020年01月16日

Q:相続できる遺産が不動産しかなく、どうやって分けたらいいか分かりません。(富山)

富山在住の主婦です。だいぶ前に母親を亡くしており、先月同じく富山に住んでいた父も亡くなりました。私には富山に住んでいる弟がおります。父は富山の実家で一人暮らしをしていましたので、慣れ親しんだ生家にて葬儀を行い、その後の遺品整理で遺言書は見つかりませんでした。父の財産は子供である私たち姉弟で相続しますが、遺産相続のため父の戸籍と財産を調べたところ、相続財産は不動産ばかりでした。父は賃貸収入のあるアパートを経営しており、富山の生家も相続財産になるかと思います。姉弟で土地は売らないと決めていますが、どのようにして不動産(自宅、アパート)を売ることなく、公平に相続出来ますか?(富山)

 

A:不動産をご姉弟で平等に相続する方法はいくつかあります。

被相続人が遺言書を遺しているのであれば、基本的にはそれに従います。

今回のご相談者様のケースでは遺言書は見つからなかったとのことですので、被相続人が亡くなった時点で姉弟のお二方が相続人となり、遺産である不動産はお二人の共有の財産となります。相続財産に不動産が含まれている、不動産しかない、さらに相続人が何人かいるという場合は簡単には遺産分割できず、現金を単純に分割するようにはいきません。

 

不動産が共有の財産である場合、売却などの手続きは相続人全員の合意が必要になりますが、今回のご相談者様は不動産を売却するお考えはありませんので、不動産を複数人で相続する方法は下記をご参照ください。

相続人全員でご相談の上、全員が納得した方法で手続きを進めましょう。

 

①現物分割 遺産をそのままの形で相続する方法。それぞれの評価額が異なることもあるため、相続人間で不公平が生じることもあるが、相続人全員が納得すれば円滑な遺産分割方法。

例)少額の現金、自宅、アパートが遺産

姉:現金と自宅を相続

弟:アパートを相続

 

②代償分割 相続人のうちの一人ないし数名が不動産等の資産を相続し、代わりに他の相続人に代償金または代償財産を支払う。

⇒代償分割は不動産を売却する必要がありませんので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、不動産を相続する代わりに、不動産を相続した人は他の相続人に現金などの資産を支払うので、ある程度の資金(またはそれに代わるもの)が必要です。

 

③共有分割 複数の相続人が一つの土地や建物の持ち分を取得する方法です。相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行います。

複数人で一つの不動産を管理する為、相続人同士揉めやすいので注意が必要です。

 

また、今回のご相談者様には当てはまりませんが、不動産を売却した際の現金を分配する【換価分割】という方法もあります。

今回のご相談者様は、まず自宅とアパートの価値を査定し、その結果に基づいてご姉弟でどのように分割するか話し合うと良いでしょう。

 

相続財産に不動産が含まれている、一つの不動産を複数名で相続する等、こういった相続は簡単にはまとまらないことが多いので、正しい知識と豊富な経験を持つ不動産相続の専門家に相談し、一番良い方法で進めましょう。

富山相続よろず相談室は高岡市に事務所があり、様々な相続手続きのサポートを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。富山相続よろず相談室は高岡にお住まい、ご勤務の方からアクセスしやすい場所にあります。どのような相続の質問でも構いませんので、まずは無料相談をご利用ください。

富山の方より相続についてのご相談

2019年09月17日

Q:義理の姉が妊娠中です。
お腹の子も相続人にあたるのでしょうか?(富山)

富山在住の兄夫婦についての相談です。先月、私の実兄が交通事故で亡くなってしまいました。兄は既婚者で、富山に家を購入したばかりでした。妻である義理の姉は現在妊娠中です。このような場合、まだ生まれていないお腹の子も相続人となるのでしょうか。

かつて富山に住んでいた私たちの両親は1年前に既に亡くなっておりますので、子供が相続する権利がなければ、義理の姉と私が相続人にあたるかと思います。私の本心としては、母子家庭となる義理の姉がいたたまれなく、今後生まれてくる兄の子が遺産を引き継げれば、亡くなった兄も喜ぶのではないかと思っております。こういった場合、誰が相続し、またどのような手続きが必要ですか?(富山)

 

A:相続人は妻とお腹の子の2人になり、無事に出生をしてから遺産分割協議を進めます。

民法により、相続人が妊娠中に被相続人が亡くなった場合、胎児も相続人として認められます。今回のご相談に関しましても、お腹の子は相続人とみなされますので、相続人は妻と子供の2人になり、ご相談者様のご希望通りに相続は進むかと思われます。ただし、万が一死産となった場合には、相続人として扱われることはなく、最初からいなかったものとみなされます。その時には義理のお姉様とご相談者様が相続人となるため。相続人に胎児がいるときには無事に出生するのを待ってから遺産分割協議を進めましょう。

万が一、ご相談者様が相続人となった場合でも、相続放棄を行うもしく義理のお姉様が全てを相続する内容の遺産分割協議書に同意すればご相談者様の希望は叶います。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が期限とされています。今回の場合、ご相談者様はお腹の子の死産により相続人となるため、ご相談者様がお腹の子の死産を知った時から3か月以内ということです。。

無事に出生をされた後、未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりません。通常未成年者の法定代理人は親である義理のお姉様ですが、今回は同じく相続人のため利益相反の立場になってしまいます。よって出生後の遺産分割協議の際には、家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらう必要があります。

こういった相続人についてのご不明点などは後々のトラブル等を避けるためにも専門家の知識に頼りましょう。

富山にお住いの方の相続のご相談は、富山相続よろず相談室へお任せください。相続のお困り事なら、初回無料の相談でじっくりとお話をお伺いさせて頂きます。相続に関してのどんな些細なお困り事でも構いません。お気軽に当相談室までお問い合わせください。

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